相続税申告Q&A

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税理士 長嶋佳明
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2012.06.02
子供名義の預金に相続税は課税されますか?

【ご質問】
昨年、母が亡くなりました。
相続人は、父と子供の私です。
母の財産を調べてみると、相続税がかかるようです。

ここで質問させてください。
母は生前、子供の私名義で貯金をしていたようで、今回母の財産を調べたことで初めてわかりました。

母が貯金をしていた私名義の預金は、私のものになるのでしょうか?
もし、私のものであれば、この貯金には相続税はかからないと考えてよいのでしょうか?

 

 

【税理士長嶋の回答】
お母様が生前に子供さん名義で貯金をしていた預金は、お母様の相続財産になります。
そのため、遺産相続の対象になりますので、どなたがこの預金を取得するのかの話し合いが必要です。
また、この預金には相続税がかかります。

 

 

【親が子供のためにした預金は名義預金】
お母様が生前に子供さん名義で貯金をしていた預金ですが、元々この現金を持っていたのはお母様です。
この現金は、お母様がご自身の収入で貯金をしてこられたと思います。

子供さん名義の預金に現金を預け入れたのはお母様ですので、この預金の実質的な所有者はお母様ということになります。
単に、子供さんの名義を借りただけの預金(名義預金)ということになります。

このようなことから、名義が子供さんであってもお母様の財産となります。
この預金は、お母様の相続財産になることから、遺産相続の対象になるとともに、相続税が課税されます。

 

 

【生前に贈与を受けていた場合】
お母様が預金をされるときに、明確に「贈与を受けた」と子供さんが認識をしていたとすると、お母様の相続財産には含まれません。
そのため、相続税もかかりません。

この場合、贈与があったことを証明しなければなりませんので、贈与があったことを証明できるのかどうかがポイントです。

 

 

【相続税申告Q&A参考ブログ】
・父から母に名義変更した預金に相続税はかかりますか?(2012.12.04)

・相続による預金口座凍結のために引き出した現金に贈与税がかかる?(2012.05.28)

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