相続税申告Q&A

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税理士 長嶋佳明
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2012.12.23
相続税はかかりますか?会社への貸付金

【ご質問】
父の相続税について質問させてください。

父は会社を経営しており、会社に父の個人資産をつぎ込んでいます。
現在、会社への貸付金と給与の未払いを合わせて1億円くらいになっています。

もし、父に相続があったときにこの貸付金や給与の未払い分に対して相続税がかかるのではないかと心配しています。

 

 

【税理士長嶋の回答】
会社への貸付金と給与の未払いの合計1億円が相続財産となってしまいますので、相続税が課税されてしまいます。

 

 

【貸付金・未収金として相続税の対象となる】
相続税は、相続があった日における財産・債務に対して課税されます。

お父様に相続があった場合、会社への貸付金はまさに会社への貸付であるため、相続財産となります。
また、給与の未払いについても、給与をまだもらっていない(未収)ことから債権となりますので、相続財産となります。

いずれも、相続財産となるため、相続税の対象となります。

 

 

【将来的に貸付金を返してもらえるのか?未払いの給与はもらえるのか?】
ここで問題になるのは、将来会社から貸付金を返してもらえるのか、未払いの給与をもらえるのか、ということです。

会社の業績が上向けばこれらを回収することはできますが、もし回収できる見込みがない場合、現金を受け取れる可能性がないにも関わらず、相続財産として相続税が課税されてしまいます。
相続税では貸付金や未収になっている給与は債権として財産とされますが、これらを回収できないときは相続税だけが課税されてしまいますので、現実的には財産ではなく債務(借金)になってしまいます。

この貸付金・未払いの給与について、何らかの対策が必要になろうかと思います。
債権を放棄するという方法もありますが、法人税や贈与税の問題が出てくるため、顧問税理士さんにご相談されることをお勧めします。

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