【ご質問】
相続税の申告について質問させてください。
3年前に父が亡くなりました。
今頃になり、銀行から定期預金の満期を知らせるお知らせが届きました。
3年前に相続手続きを済ませていたのですが、通帳がなかったためにわからなかったのだと思います。
私たち家族はこの預金の存在を知りませんでしたので、銀行に残高などを確認しました。
その後、この預金について相続手続きをして、相続人が払い戻しを受けました。
この新たに出てきた定期預金ですが、相続税の申告は必要なのでしょうか?
【税理士長嶋の回答】
定期預金の金額を加えたお父様の財産が相続税の基礎控除を超えるようであれば、相続税の申告が必要です。
【相続税の申告は基礎控除を超えているかどうかで判断】
お父様のすべての財産が相続税の基礎控除を超えているとすれば、相続税が課税されます。
お父様のすべての財産は、3年前に相続手続きをされたときの財産に今回出てきた定期預金の金額をプラスすることで計算できるかと思います。
相続税の基礎控除は次の算式で計算します。
「5000万円+1000万円×法定相続人の数」
相続人が3人であれば8000万円が相続税の基礎控除となります。
【相続税の申告を10ヶ月以内にしなければ罰金の対象】
相続税の申告は、相続があった日から10ヶ月以内にすることになっています。
3年前に相続手続きをされたときの財産に今回出てきた定期預金の金額をプラスすることで相続税の基礎控除を超えるようであれば、相続税の申告をする義務があるのにしていないという状況になります。
・相続税の申告期限までに申告をしていない
・相続税の申告期限までに相続税を払っていない
という意味で、延滞税(罰金)などがかかる可能性があります。
相続税の申告が必要かどうか、早急に確認されることをお勧めします。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・母の預貯金に相続税はかかりますか? (2012.08.14)
・相続税は税務署で計算してくれますか?(2012.07.09)
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