【ご質問】
先日、叔母がなくなりました。
叔母には子供がいないため、兄弟が相続人となっています。
遺産相続により私も叔母の財産を相続することになっています。
相続税について調べたところ、相続税の基礎控除以下であれば相続税はかからないことを知りました。
叔母には多額の財産があったそうなので、相続税がかかると聞いております。
預貯金や不動産など相続した財産について、所得税や住民税はかかるのでしょうか?
また、これらの手続きをするときは、確定申告をするのでしょうか?
【税理士長嶋の回答】
相続した財産には、相続税のみがかかります。
所得税や住民税など相続税以外の税金はかかりませんので、確定申告をする必要もありません。
【所得税と相続税の二重課税にならないように所得税は非課税になっている】
日本の税法は、一つの事柄について二つ以上の税金がかからないようにという配慮がなされています。
相続などにより財産を取得したことについても、所得税と相続税の二重課税とならないように、所得税法において非課税とする規定が設けられています。
第9条(非課税所得)
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
【相続で不動産を取得したときは不動産取得税もかからない】
不動産を取得した時は、不動産を取得したことについて「不動産取得税」という税金が課税されることになっています。
売買や贈与により不動産を取得したときには、不動産取得税が課税されます。
ところが、相続により不動産を取得したときは、不動産取得税が課税されません。
地方税法において、不動産取得税は課税することができない(非課税)とする規定が設けられています。
第73条の7(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得