相続税申告Q&A

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税理士 長嶋佳明
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相続税が課税されるのかどうか知りたい方
2016.10.15
相続税の納税、遺産分割がまとまらないときはどうするの?

【ご相談】
今年になり父が亡くなりました。
相続人は私と弟の2人です。
父の財産を調べたところ、相続税の申告が必要です。

現在、遺産分割の協議中ですが、相続税の申告期限までにまとまらないかもしれません。
この場合、相続税の支払いはどのようにするのでしょうか?

例えば、相続税が1000万円かかる場合。
・相続人2人が500万円ずつ払うのでしょうか?
・相続人のどちらかがまとめて1000万円を払うのでしょうか?

 

 

【税理士長嶋の回答】
一般的には、各相続人が法定相続分の通りに財産を相続したものとして、相続税を払うことになります。
ご質問のケースでは、法定相続分がそれぞれ1/2となりますので、500万円ずつ支払うことになります。

 

 

【回答解説:遺産分割協議がまとまらない場合でも相続税の申告と納税の期限は10ヶ月】
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。

相続税の申告と納税は、遺産分割協議がまとまっていない場合でも、この期限内にしなければなりません。
遺産分割協議がまとまっていないことを理由に、相続税の申告と納税の期限が延長されることはありませんので注意が必要です。

このようなことから、遺産分割協議がまとまっていないときは、各相続人などが民法に規定する法定相続分や包括遺贈の割合により財産を取得したものとして、相続税の申告と納税をすることになります。

 

 

【回答解説:遺産分割協議がまとまらない場合は相続税の負担が重くなる】
相続税を計算する際には、相続税の負担が軽くなる次のような特典があります。
・小規模宅地等の特例
・配偶者の税額の軽減の特例

このような相続税の特典は、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまっていることが前提となっています。
相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまっていない場合は、相続税の負担が重くなることがありますので注意が必要です。

 

 

【回答解説:遺産分割協議がまとまったら相続税の特典を利用して相続税を再計算】
相続税の申告と納税をした後に、遺産分割協議がまとまったときは、実際に相続した財産を基に相続税の再計算を行います。
相続税が増加するときは修正申告をして相続税を追加で支払うことになり、相続税が減少するときは更正の請求をして払いすぎた相続税を返してもらうことになります。

払いすぎた相続税を返してもらう更正の請求は、遺産分割協議がまとまった日の翌日から4ヶ月以内という期限がありますので注意が必要です。
この修正申告や更正の請求において、小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の特例といった相続税の負担を軽くする特典を利用することができますが、これらの相続税の特典を利用できるのは、原則として相続税の申告期限から3年以内という期限があることに注意が必要です。

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