相続税申告Q&A

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税理士 長嶋佳明
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2012.04.20
お墓を建てると相続税の節税になりますか?

【ご質問】
お墓を建てると、相続税が非課税になると聞いたことがあります。
相続税が非課税になるのであれば、相続税の節税になると考えてよいのでしょうか。

 

 

【税理士長嶋の回答】
生前にお墓を建てることで、相続税の節税になります。
相続があってからお墓を建てても相続税の節税にはなりませんので、ご注意ください。

 

 

【お墓は相続税の非課税財産】
お墓は相続税の非課税財産として、次のように国税庁のホームページにて紹介されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4108.htm

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。
1.墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

 

 

【お墓が相続税対策になる理由は?】
相続税は、相続があった日に被相続人が所有するすべての財産・債務に対して課税されます。

お墓を購入するとき、その代金は現金で支払うことになります。
相続がある前にお墓を購入すれば、購入代金分だけの現金が少なくなります。
現金が少なくなれば、相続税の節税になるという理屈です。

そのため、相続があった後にお墓を購入しても相続税の節税にならないことがわかります。

 

 

【お墓の未払い代金があるときは相続税の節税にならない】
お墓を生前に購入したものの、その代金をまだ払っていない状態で相続があったとき。
この場合は、相続税の節税にはなりませんのでご注意ください。

通常、未払い代金(債務)があるときは、相続税を計算するときは債務として控除することができます。
ところが、お墓の未払い代金(債務)だけは債務として控除をすることができません。
その理由は、プラスの財産であるお墓が非課税であるため、債務だけを控除すればバランスがとれなくなるためです。

 

 

【お墓で相続税の節税をするときに注意すべきこと】
お墓を相続税の節税に利用するときは、次の2つのことに注意しなければなりません。
(1)生前にお墓を購入すること
(2)お墓の代金は生前に現金で支払ってしまうこと

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