相続税申告Q&A

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税理士 長嶋佳明
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2012.04.10
遺言書がある場合の法定相続人はどう数えればよいですか?

【ご質問】
先日、叔父が亡くなりました。
叔父には妻がおりますが、子供はおりません。
そして、叔父の兄弟が3人おります。

このときの法定相続人は、妻・兄弟3人の合計4人になるかと思います。
また、法定相続分は妻3/4・兄弟1/12ずつになると思います。

叔父は遺言書を残しており、内容は次のようになっていました。
「妻にすべての財産を相続させる」

この場合、妻がすべての財産を相続することになりますが、相続税の基礎控除や生命保険金の非課税を計算するときの「法定相続人」は4人としてカウントしてもよいのでしょうか。

 

 

【税理士長嶋の回答】
相続税の基礎控除や生命保険金の非課税を計算するときの「法定相続人」は4人としてカウントします。

 

 

【相続税の基礎控除の法定相続人は民法に定められている】
相続税の基礎控除を計算するときの相続人の数は、民法に規定する相続人の数となります。
なお、相続の放棄があったときは、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。

相続税法15条(遺産に係る基礎控除)
1.相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺増により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額から、5000万円と1000万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額を控除する。

2.前項の相続人の数は、民法の規定による相続人の数(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。

 

民法890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は第889条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

 

民法887条(子及びその代襲者等の相続権)
被相続人の子は、相続人となる。

 

民法889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹

 

また、生命保険金の非課税を計算するときの「法定相続人の数」も上記と同様です。

 

 

【相続税申告Q&A参考ブログ】
・遺言書で孫に相続させると相続税はかかりますか?(2012.10.05)

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