相続税申告Q&A

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税理士 長嶋佳明
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2012.03.24
相続税の税務調査、税理士の変更はできますか?

【ご質問】
1年前に相続税の申告書を提出しました。
相続税の申告書の作成は、長い付き合いのある税理士さんにお願いしました。
その後、税務署から連絡があり相続税の税務調査を受けることになりました。

税務調査を受けるにあたり、税理士を変更することはできるのでしょうか。
相続税の申告書の作成をお願いした税理士さんは父の代からのお付き合いでしたので信頼していたのですが、いまひとつ信頼できずこのまま税務調査をお願いしてよいのか不安です。

 

 

【税理士長嶋の回答】
相続税の税務調査で税理士を変更することはできます。
ただし、税理士を変更することでメリット・デメリットがありますので、十分に検討されることをお勧めします。

 

 

【相続税の税務調査で税理士を変更することのデメリット】
お父様の代からのお付き合いの税理士さんですので、ご家庭の事情を良くお知りになっていると思います。
それと同時に、当初に提出した相続税の申告書の内容を十分に把握されています。

このような意味では、今までの税理士さんに税務調査をお願いしたほうが有利になる場合があります。

 

 

【相続税の税務調査で税理士を変更することのメリット】
税理士が変わることで、次のようなメリットがあると思います。
(1)違った視点で税務調査を受けられること
(2)相続財産の相続税評価の間違いなどが発見される可能性があること

 

(1)違った視点で税務調査を受けられること
お父様の代からのお付き合いのある税理士さんが、相続税について詳しいかどうかは別のお話だと思います。
もし、変更された税理士さんが相続税に詳しいときは、違った視点で税務調査の対応をしてくれると思います。

 

(2)相続財産の相続税評価の間違いなどが発見される可能性があること
税務調査を受けることになった理由が、例えば、預貯金の中に名義預金があると疑われているとき。
相続した財産の中に土地があり、この土地の相続税評価を引き下げられるようなときは、名義預金が相続財産にプラスされても土地の相続税評価が下がることで、相続財産が増えることを抑えるようなことも期待できます。

 

 

【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税税務調査対策ガイド

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