【ご質問】
昨年、母が亡くなりました。
相続人は、父と子供の私です。
母の財産を調べてみると、相続税がかかるようです。
ここで質問させてください。
母は生前、子供の私名義で貯金をしていたようで、今回母の財産を調べたことで初めてわかりました。
母が貯金をしていた私名義の預金は、私のものになるのでしょうか?
もし、私のものであれば、この貯金には相続税はかからないと考えてよいのでしょうか?
【税理士長嶋の回答】
お母様が生前に子供さん名義で貯金をしていた預金は、お母様の相続財産になります。
そのため、遺産相続の対象になりますので、どなたがこの預金を取得するのかの話し合いが必要です。
また、この預金には相続税がかかります。
【親が子供のためにした預金は名義預金】
お母様が生前に子供さん名義で貯金をしていた預金ですが、元々この現金を持っていたのはお母様です。
この現金は、お母様がご自身の収入で貯金をしてこられたと思います。
子供さん名義の預金に現金を預け入れたのはお母様ですので、この預金の実質的な所有者はお母様ということになります。
単に、子供さんの名義を借りただけの預金(名義預金)ということになります。
このようなことから、名義が子供さんであってもお母様の財産となります。
この預金は、お母様の相続財産になることから、遺産相続の対象になるとともに、相続税が課税されます。
【生前に贈与を受けていた場合】
お母様が預金をされるときに、明確に「贈与を受けた」と子供さんが認識をしていたとすると、お母様の相続財産には含まれません。
そのため、相続税もかかりません。
この場合、贈与があったことを証明しなければなりませんので、贈与があったことを証明できるのかどうかがポイントです。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・父から母に名義変更した預金に相続税はかかりますか?(2012.12.04)