相続税申告Q&A

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税理士 長嶋佳明
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2012.05.31
相続税の申告後、遺産相続に納得できなくなりました

【ご質問】
昨年、父が亡くなりました。
相続税がかかりましたので、知人の税理士さんに相続税の申告書の作成をお願いしました。
今年になり、無事に相続税の申告書と納税を済ませました。

ところが、相続税の申告が終わった後、ある事情により遺産相続に納得できなくなりました。
特に、土地についてやり直したい気持ちでいっぱいです。
既に相続税の申告と納税を済ませていますので、もし遺産相続のやり直しをすれば税金の問題が出てくるのではないかと心配しています。

 

 

【税理士長嶋の回答】
遺産相続の手続きが終了していますが、遺産相続のやり直しをすることができます。
ただし、贈与税の問題が出てくることに注意が必要です。

贈与税の問題を避けたいときは、相続人間で土地の売買という選択もあり得るのではないかと考えます。

 

 

【遺産相続のやり直しをすることはできる】
遺産相続のやり直しをすることはできます。
以前にも同じようなご相談がありましたので、2012年5月1日付の相続税Q&Aブログ「相続税の申告後に遺産分割のやり直しはできますか? 」にてご紹介しておりますので参考になさってください。

 

 

【土地の贈与とされると贈与税の負担が大きすぎる】
ご質問では、土地の遺産相続をやり直したいとのこと。
もし、やり直しをすると贈与税の問題が出てきます。

贈与税は、相続税よりも税負担が重く設定されており、1000万円を超える贈与では贈与税の税率は50%となっています。
遺産相続のやり直しをするものが「土地」ですので、1000万円単位の評価額になると思います。
このような場合、単純に土地の評価額の50%の贈与税がかかりますので、相当高額になります。

贈与税の負担を避けるのであれば、相続人間で売買をするという選択もあり得るのではないかと考えます。

 

 

【相続人間での土地の売買は時価で行えば問題ない】
相続人間など親族間での土地の売買を行うことは可能です。
このとき、土地の売買は「時価」で行わなければなりません。

売買価格と時価との間に差額があるときは、その差額は「贈与」とされ贈与税が課税される可能性があります。
そのため、土地を路線価で評価した価格で売買をすると、贈与税が課税される可能性がありますので注意が必要です。

土地の売買を行うにしても、数千万円単位の現金が必要となります。
現実問題として現金を準備できるのか?という問題が残ります。

 

また、土地を売却すると所得税が課税される可能性もありますので、贈与税と所得税のどちらが得になるのか?という検討になります。

一旦まとまった遺産相続を改めてやり直すということはとても難しくなることがご理解いただけるかと思います。
そのため、遺産相続の手続きは慎重に行いたいところです。

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