相続税申告Q&A

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税理士 長嶋佳明
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2012.05.24
相続税の申告に家族の預金もオープンにするのですか?

【ご質問】
昨年、父が亡くなりました。
相続税がかかるようなので、税理士さんに相続税の申告をお願いしました。

税理士さんから「ご家族の預金通帳を見せてください」と言われ困惑しています。
(1)相続税は亡くなった父の財産に対してかかるはずなのに、なぜ家族の預金をオープンにしないといけないのか?
(2)家族の預金は、自分で働いて貯蓄をしてきたはずなので、プライバシーというものがあるのではないか?
と思うのです。

相続税の申告をするときは、家族の預金をオープンにすることは一般的なのでしょうか?

 

 

【税理士長嶋の回答】
相続税の申告は、税理士によって手続きの進め方が異なりますので、お願いした税理士さんに「なぜ家族の通帳を見せなければならないのか」を確認されるのが一番良いと思います。

おそらく、税理士さんが通帳を見せてくださいと言われた理由は、次の2つのケースが考えられます。
(1)名義預金や生前贈与を確認するため
(2)延納や物納の申請をするとき

 

 

【名義預金や生前贈与を確認するため】
相続税は、お父様の財産に対して課税されます。

ただ、ご家族の名義の預金であっても、その貯金や積み立てをされていたのがお父様であった場合。
家族の名前を借りた預金(名義預金)とされ、相続税の対象になります。
そのため、ご家族名義の預金通帳が本当はお父様の相続財産ではないのか?を確かめるために、税理士さんはご家族の預金通帳を見せてくださいを言われたのではないかと推測します。

 

また、お父様からご家族へ生前贈与をされているとき。
お父様の通帳から現金を引き出しているときは、その引き出した現金はどなたに贈与されているのかを確認することになります。
そのため、ご家族のどなたの通帳に入ったのかを確認するために、税理士さんはご家族の預金通帳を見せてくださいと言われたのではないかと推測します。

 

 

【延納や物納のを申請するため】
相続税は、相続税の申告期限までに現金一括で払うことが原則となっています。
もし、相続税を払う現金を持っていない場合、延納や物納を申請することになります。

延納は、相続税を一括払いではなく、分割払いをすることで相続税を払う方法です。
物納は、相続税を現金ではなく相続した財産を国に納めることで、相続税を払ったことにするものです。

延納や物納の申請をするには「現金で一括して相続税が払えない」ことが大前提です。
「現金で一括して相続税が払えない」とは、相続した預貯金だけではなく、相続人自身の預貯金の金額も考慮されます。

そのため、相続人自身の預貯金の金額を確認するために、税理士さんはご家族の預金通帳を見せてくださいと言われたのではないかと推測します。

 

いずれにしましても、なぜ家族の通帳を見せなければならないのか?を税理士さんに確認されることをお勧めします。

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