相続税申告Q&A

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税理士 長嶋佳明
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2012.07.27
相続税の申告、生命保険は相続財産になりますか?

【ご質問】
先日、父が亡くなりました。
相続税がかかるかどうかギリギリのラインのところですので、相続財産を調べているところです。
相続人は、母と子供の私です。

父の財産を調べていると、次のような生命保険がありました。
契約者:母
被保険者:子供である私
保険金受取人:母

契約者は母になっているのですが、保険料の支払いは父の銀行口座から引き落とされていました。

このとき、この生命保険は相続財産になるのでしょうか。
また、保険料の支払いをストップしたいので、この生命保険は解約をする予定です。
保険会社の話では、いくらか解約金があるようです。
この解約金に税金はかかるのでしょうか?

そして、この解約金は誰が受け取ることになるのでしょうか?

 

 

【税理士長嶋の回答】
この生命保険の契約そのものが相続財産となります。
そのため、遺産分割協議にて、この生命保険をどなたが相続するのかの話し合いが必要です。
相続税を計算するときには、この生命保険を含めなければなりませんので注意が必要です。

また、この生命保険を解約して受け取った解約金は、この生命保険の契約を相続された方の所得となり、所得税が課税される可能性があります。

 

 

【保険事由が発生していない保険契約は相続財産】
生命保険は、被保険者であるご相談者様に「もしものこと」があったときに、受取人であるお母様に保険金が支払われる契約になっています。
ご質問のケースでは、ご相談者様に「もしものこと」が発生していませんので、現段階では保険金は支払われておりません。

しかしながら、この生命保険を解約すればお金が戻ってきますので、その解約金には財産価値があることになります。
このような理由から、相続開始日現在に「もしもこの保険を解約したとすれば、戻ってくるお金(解約返戻金)」が相続財産になります。

 

 

【解約金を受け取るのは保険契約を相続した人】
このような生命保険の契約は財産価値がありますので、この生命保険契約が相続財産となります。
つまり、遺産分割協議を行い、相続人の中のどなたが相続するのかを決めなければなりません。

遺産分割協議によりこの生命保険の契約をお母様が相続されたときは、お母様がこの生命保険の契約者となります。
現在でも契約者はお母様ですが、単に表面上の契約者となっているにすぎず、実質的な契約者は保険料を払っていたお父様です。
相続することで、実質的な契約者がお父様からお母様に変わることになります。

実質的な契約者がお母様に変更されたとすると、その保険契約はお母様のものとなります。
お母様の保険契約を解約するとお金が戻ってきますので、その解約返戻金を受け取るのは、保険契約者であるお母様となります。

もし、この保険契約をご相談者様が相続されたときは、上記と同様の考え方となります。

 

 

【解約返戻金を受け取ったときは、所得税の対象となる】
保険契約を解約し、契約返戻金を受け取ったときは、次の条件を満たすときに所得税の対象となります。

解約返戻金>お父様が払込をされた保険料の総額

つまり、払いこんだ保険料以上に解約返戻金がある場合に所得税(一時所得)の対象になります。
所得税がかかるかどうかは、解約返戻金がいくらになるのかを調べる必要があります。

 

 

【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税対策に活用する生命保険

・相続税はかかりますか?母が受け取る生命保険金(2013.01.04)

・相続税はかかりますか?相続人以外が受け取った生命保険金(2012.11.07)

・相続税の計算、生命保険の非課税はいくらですか?(2012.07.18)

・高度障害保険金に相続税はかかりますか?(2012.05.15)

・相続税はかかりますか?郵便局の簡易保険(2012.04.07)

・生命保険金を相続人に渡すと贈与税がかかりますか?(2012.04.06)

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