【ご質問】
相続税の節税対策として、妻に生前贈与を検討しています。
年間110万円までの贈与については、贈与税は非課税であることを知りました。
贈与税の非課税の範囲内で妻に生前贈与をしていけば相続税対策になると思っていますが、私の考えに間違いはないでしょうか?
【税理士長嶋の回答】
奥様に生前贈与をしても、相続税の節税にはなりません。
相続税を払う時期を遅らせる、単なる問題の先送りです。
生前贈与をしたときの費用や手間暇を考えますと「何もしない」という選択肢もあるのではないでしょうか。
【贈与税の非課税は年間110万円まで】
例えば、ご主人名義の預金から現金を引き出し、奥様に贈与をする。
この場合、年間110万円まで贈与をしても、贈与税はかかりません。
【マイホームを贈与したときは2000万円まで贈与税は非課税】
結婚されてから20年以上たっているときに、ご主人名義のマイホームを奥様に贈与したときは、2000万円までの贈与について贈与税はかかりません。
ここで、注意をしなければならないのは、あくまでも贈与税だけが非課税ということです。
不動産を取得したときは、
・不動産取得税
・登録免許税
といった贈与税以外の税金はかかります。
また、司法書士さんへの手数料もかかります。
このような費用をかけてまで生前贈与をするメリットがあるのかどうか、検討が必要だと思います。
【生前贈与をするときは相続税の優遇制度も考慮】
配偶者が相続により財産を取得したときは、次のいずれか大きい金額までは相続税はかかりません。
(1)法定相続分
(2)1億6000万円
もし、相続があったとしても、奥様は相続税を払う可能性がとても低いことがわかります。
奥様が相続で財産を取得しても相続税がかからないのであれば、急いで生前贈与をする意味があるのかどうか検討する必要があると思います。
【奥様への生前贈与は単なる問題の先送り】
生前贈与をすればご主人の相続財産が少なくなるので、確かに相続税の節税になります。
このとき、奥様に相続があったときにご主人から生前贈与された財産がそのまま残っていれば、ご主人から生前贈与された財産に対しても相続税がかかります。
現金を生前贈与すれば、生活費などに使ってなくなっていることもあるでしょう。
しかしながら、マイホームのうち2000万円まで生前贈与したとしても、マイホームにそのまま住み続けているはずですので、そのまま残ることになります。
つまり、
・ご主人の相続のときに相続税を払うのか
・奥様の相続のときに相続税を払うのか
の違いだけで、ファミリー全体の財産として考えた場合には、単に相続税を払う時期が早いか遅いかの違いにすぎません。
もし、生前贈与をされるのでしたら、
・誰に
・どの財産を
贈与するのか、検討されることをお勧めします。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
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