相続税申告Q&A

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税理士 長嶋佳明
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2013.01.21
生前贈与は無効になるのですか?相続開始前3年以内の生前贈与

【ご質問】
相続税対策として生前贈与を検討しています。
生前贈与についてインターネットで調べていると、ファイナンシャルプランナー(FP)さんのサイトで次のような記述がありました。

・生前贈与を受けても財産を贈与した人が3年以内に死亡したときは、生前贈与が無効になる。
・生前贈与が無効になるのは贈与を受けた人が相続人の場合のみで、相続人以外のときは生前贈与は有効である。

この記述は本当なのでしょうか。
この記述が本当であれば、相続税対策を慎重に検討しなければならないと思いました。

 

 

【税理士長嶋の回答】
生前贈与が無効になることはありません。
生前贈与はもちろん有効であり、この記述は相続税の取り扱いと間違って解釈しています。

 

 

【生前贈与の問題と相続税の問題はまったく別】
生前贈与は、財産をあげる人ともらう人との間で結ばれる「契約」です。
そのため、両者の「あげます・もらいます」という意思表示があれば贈与契約が成立します。

一方、相続税では次のような規定があります。
「相続開始前3年以内に贈与された財産があるときは、相続税を計算するときには相続財産に含めます。」

この規定については、2011年3月20日付の相続税対策ブログ「相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額」にてご紹介しております。

簡単に解釈すると「生前贈与された財産は本当は相続財産ではないけれども、相続税を計算するときだけは相続財産として考えましょう」ということになります。
このようなことから、生前贈与が無効になるのではなく、相続税を計算するときのみ相続財産に含められることになります。

生前贈与の問題と相続税の問題はまったく別のものです。

 

 

【インターネットには間違った情報が当たり前に公開されている】
インターネットが普及したことにより、誰でも自由に情報を発信することができるようになりました。
検索する側も、誰でも欲しい情報が簡単に手に入るようになり、便利な世の中になりました。

誰でも自由に情報を発信することができる反面、その情報が正しいものかどうかは検索された方自身が判断しなければなりません。
洪水のように溢れる情報の波の中で、正しい情報を取捨選択することがとても重要になります。

そのため、誰がどのようなことを意図してその情報を発信しているのかを十分に理解する必要があるのではないでしょうか。
まずは、情報を発信している人間が信頼に値するのかどうかの判別が必要かと思います。

 

 

【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税対策に活用する生前贈与

・相続税対策に生前贈与、贈与の証拠は残すべきですか?(2013.06.21)

・相続税対策に生前贈与はしたほうが有利ですか?(2013.05.17)

・孫への生前贈与、贈与税の減税を平成25年度税制改正で検討へ(2013.01.14)

・相続時精算課税制度を利用すれば一切税金はかからないのですか?(2012.11.20)

・相続税の計算、贈与税の配偶者控除にメリットはありますか?(2012.10.15)

・相続時精算課税制度を利用したときの相続税(2012.06.14)

・妻への生前贈与は相続税対策になりますか?(2012.05.18)

・相続税の計算、贈与を受けた年に相続があったときはどうなりますか?(2012.04.04)

・相続時精算課税を選択すると必ず相続税の申告は必要ですか?(2012.03.27)

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