相続税申告Q&A

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税理士 長嶋佳明
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2012.11.07
相続税はかかりますか?相続人以外が受け取った生命保険金

【ご質問】
先日母が亡くなりました。

母は生命保険に加入しておりましたので3000万円の死亡保険金が支払われる予定です。
死亡保険金の受取人は、母と離婚した父となっています。

生命保険から死亡保険金以外に、入院の保険金50万円ほど支払われる予定です。
この入院保険金の受取人は、子供である私です。

上記以外に財産らしい財産はありません。

 

ここで相続税について質問させてください。
父は母と離婚をしたので法定相続人ではないと思います。
このとき、相続税の基礎控除の5000万円を引くことができるのでしょうか。

もし相続税がかかる場合、どれくらい相続税がかかりそうでしょうか。

 

 

【税理士長嶋の回答】
相続税の基礎控除を引くことができます。
また、相続税はかかりません。

 

 

【相続税の基礎控除は必ず差し引ける】
相続税の基礎控除は、相続税を計算するときは必ず差し引くことができます。
ご質問の場合、5000万円+1000万円×1人(ご相談者様)=6000万円が相続税の基礎控除となります。

 

 

【お父様が受け取った生命保険金は相続税の対象】
お父様が受け取った生命保険の死亡保険金は、相続税の対象となります。

生命保険の死亡保険金には非課税枠があり、次の算式により計算されます。
「500万円×法定相続人の数」

ただし、ご質問の場合、生命保険の死亡保険金を受け取ったのは相続人ではないお父様です。
このようなときは、死亡保険金の非課税枠は使えません。

このようなことから、死亡保険金3000万円が相続税の対象となります。

 

 

【相続税の基礎控除で結果的に相続税はかからない】
相続税の対象となる財産は、3000万円(死亡保険金)+50万円(入院保険金)=3050万円となります。
3050万円から相続税の基礎控除6000万円を差し引くとマイナスとなりますので、相続税はかかりません。

 

 

【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税対策に活用する生命保険

・相続税はかかりますか?母が受け取る生命保険金(2013.01.04)

・相続税の申告、生命保険は相続財産になりますか?(2012.07.27)

・相続税の計算、生命保険の非課税はいくらですか?(2012.07.18)

・高度障害保険金に相続税はかかりますか?(2012.05.15)

・相続税の基礎控除はどのように差し引くのでしょうか?(2012.03.30)

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